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●お話を始める前に、身分を明らかにします ●ビジネスのお誘いである事をお伝えします ●目的を告げずに商品の販売・ビジネスの登録をいたしません ●気配り・心配り・思いやりを大切にします ●誤認・誤解させません ●許可を頂いてから送信します ●概要書面・契約書面を必ずお渡しします ●絶対!必ず!ではありません ●自分の気持ちだけを優先させたお誘いはいたしません ●ご自身で判断できる方にだけご説明いたします ●購買力のない方にはご説明いたしません ●正しく記入して頂くことからビジネスが始まります |
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連鎖販売取引とは、製品を購入する等の「特定負担」を条件に正会員となり、その正会員が他の人に製品販売をすると「特定利益」(販売手数料・販売担当料・組織収入)が得られる販売形態です。
メディカル・ドゥビジネスにお誘いするときには必ず販売形態が「連鎖販売取引であること」をお伝えしています。
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弊社商品のご提案につきまして行き過ぎた勧誘活動を認めておりません。
もし、不適切な勧誘がありましたら、下記専用ダイヤルまでお知らせください。

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「統括販社代理店」「代理店」「ビジネスアシスタント」は傘下にグループがある場合、グループの組織収入を受け取ることができます。
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2、ビジネスアシスタント・代理店・統括販社代理店への昇格には、その推薦を受けた時点において、販売活動に必要となる販売促進資料起業セットビジネスアシスタント・代理店5,500円(税込)統括販社代理店11,000円(税込)の購入が条件となります。
3、統括販社代理店・ジョイントベンチャー契約による統括販社代理店への昇格には、その推薦を受けた時点において、販売活動に必要となる販売促進資料起業セット11,000円(税込)の購入が条件となります。
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個人のお客様が商品購入のお申込みをされ商品購入申込書を受領した日を含む20日間(商品引渡を受けた日が書面を受領した日後であるときはその引渡日が起算日となります)は書面により無条件に売買契約の申込みの撤回(売買契約が成立した場合は売買契約の解除)を行うこと(以下これを「クーリングオフ」といいます。)ができます。この場合、お申込者は既に引渡された商品の引取りに要する費用の負担義務はなく、販売店が負担します。また、既に商品代金、もしくはその一部を支払われている場合は遅滞なく販売店よりその全額について返還を受けることができます。クーリングオフの効力は、書面を発信した時(郵便消印日付)から生じます。
なおクーリングオフに関して不実のことを告げられて誤認し、または威迫され困惑してクーリングオフをしなかったときは、改めてクーリングオフができる旨の書面を受領した日を含む20日間を経過するまではクーリングオフができます。
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この場合、本ビジネスによりご購入いただいた商品に関しては、以下の条件で返品をお受けします。
この場合の商品販売契約の解除の要件は、
①販売契約を締結した日(本ビジネス正会員資格を取得した日)から1年が経過していない個人であること
②当該商品の引渡を受けた日から90日を経過していないこと
③当該商品を再販売していないこと
④当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費していないこと
⑤本ビジネス正会員の責に帰すべき事由により当該商品の全部又は一部を滅失し又は減損していないこと
返金額については、当社が当該返品商品を受領して3ヶ月以内に、当該返品商品の購入価格から10%の解約手数料と当該返品商品の購入により発生した既払いの手数料を差し引いた額をご返金します。商品の返品に関し、当社は連帯して当該商品によって生ずる商品販売者、正会員の債務の弁済の責めを負います。当社は損害賠償の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額(引渡がされた当該商品の販売価格に相当する額に提供された特定利益その他の金品に相当する額を加算した額)に法定利息による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金額の支払いを請求できません。また解除前に既にビジネス正会員に対して商品販売がなされている場合で当該商品売買契約が解除された場合
①当該商品が返還された場合又は当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡前である場合は、当該商品の販売価格の10分の1に相当する額
②当該商品が返還されない場合は、当該商品の販売価格に相当する額、及びそれぞれの額に対する法定利率に よる遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金額の支払いを請求できません。